低廉な空き家を売却する際の仲介料について

2023年04月12日

あせd

皆さんこんにちは(*^_^*)

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ

 

皆さんは、不動産の売買価格が、400万円未満の「低廉(ていれん)」な「空き家等」を売却する場合、不動産業者が売主へ請求できる報酬額が、「仲介手数料」と「物件調査費」を合算して「18万円+消費税(198,000円)」という特例があることをご存じですか?

 

今日は、「低廉な空き家を売却する際の仲介料」についてご説明したいと思います。

「低廉」とは?

低廉(ていれん)というのは金額が安いということです。

具体的には、400万円未満の不動産(空き家等)を売却するときのお話になります。

 

この特例により、不動産屋さんが「低廉な空き家」を売却するお手伝いをした場合、「売主」様からもらえる最大金額は、既定の仲介手数料に調査費用相当額(人件費も含む)を加算した「18万円+消費税(198,000円)」となりました。

不動産屋さんが消極的にならないために!

実は、不動産取引の仕事は、金額が高いから難しくて、安いから簡単だということはありません。経験上、金額が安い物件の方が難しくて、3,000万円前後の新築一戸建てなどの方が売りやすいこともあります。

にもかかわらず、200万円の不動産と1億円の不動産では、報酬額が30倍以上も変わっています。

 

当社は違いますが、多くの不動産業者さんが「3,000万円の不動産であればニコニコお手伝いできる」けど、300万円の物件だと「できたら契約したくない」と考えてしまうことは、ある程度は仕方がないお話だと思います。

なぜなら、物件が遠方にあると物件調査費用や人件費などを考えると、売却をサポートした不動産屋さんが「赤字」になってしまう可能性すらあります。

 

しかし、このように不動産屋さんが消極的になってしまうと、不動産の「流通性」が下がってしまいますし、売りたい人・買いたい人の需要を満たすことができなくなります。

 

そこで国が、100万円・200万円・300万円などの空き家を売却する場合であれば、売主から受け取る報酬は「仲介手数料」だけではなく「現地調査等の費用」も請求できるということになったわけです。

対象は400万円未満の「低廉な空き家等」を売却する売主だけ!

この特例にはいくつか条件が定められています。

 

要件1

売買価格400万円以下の「低廉な空き家等」の売買であること。

 

要件2

通常の売買契約と比較して現地調査等の費用がかかること。例、遠方の移動費や人件費

 

要件3

仲介手数料以外に調査費用を請求できるのは「売主限定」であること。

 

要件4

報酬額について売主さまへ説明・合意しておくこと。

 

ちなみに国土交通省が定めた包括的なガイドライン「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には次のように書かれています。

 

■ 買主には現地調査等を請求できない

■ 現地調査等の費用には人件費も含む

 

また、公益財団法人 不動産流通推進センター 不動産相談「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」では、

 

仲介手数料以外に受け取る報酬額について、あらかじめ売主さまへ説明して合意するという要件を満たすために、媒介契約書を締結する際、「売主は、現地調査等に要する費用相当額を支払います。」と記載するのが望ましいとありました。

 

これは、売買が成立した後の支払いの際に、言った・言わないというトラブルを防止するために必要な措置と思います。

是非相談してみませんか?

 

当社は、鹿児島市にありますが市外でも取り扱います。

ちなみに現在は、志布志市・鹿屋市・加治木町・いちき串木野市・奄美市の案件を取り扱っております。

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。

 

「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。

どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

 

睦和商事

川畑卓也

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

まずはご相談しませんか♪