「知らなかった」では通用しないので注意

2023年03月28日

ええで

皆さんこんにちは(*^_^*)

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ

 

賃貸物件において、入居中何かあってご連絡いただいた時や退去時の立会いや原状回復時に、入居者さんから「知らなかった」や「聞いてなかった」という言葉をよく耳にします。

 

結論から言いますが

 

賃貸借契約書や重要事項説明書を見れば書いてあることに対して、「知らなかった」「聞いてなかった」は、原則として通用しません。

ポイントは「特約条項」です

よく起こる場面ですが、退去時にガイドラインに書いてあったのですが、クリーニング費用って貸主負担ですよね?といった具合に、ネットで仕入れた情報を自慢げに言われる方や、自分に都合のいいように解釈している入居者さんがたまにいます。

 

でも、賃貸借契約書や重要事項説明書には、しっかりと「特約条項」という項目に「退去時にルームクリーニングを貸主指定の業者により行い、その費用負担は借主とする」といった条文が書いてあることがほとんどです。

 

原状回復のガイドラインや民法、借地借家法といった基準となるものはありますが、契約というものは、「特約」の方が強い場合があります。

つまり契約の条文よりも「特約条項の内容が優先されるのです。

 

契約時にしっかりと内容を理解しましょう!

この「特約」については、一般的には契約時に特に強調して説明します。ガイドラインや民法、借地借家法に書かれていることよりも強調します。

この説明を受けている時に、分からないことがあればその場ですぐに質問をすることをおススメします。

後で「知らなかった」となると、何となく損をした気分にもなりますよ。

 

あと、注意してほしいのは、「特約」は、ほぼすべての内容が判例で認められているものだと思っていてください。

つまり、どの賃貸物件にも似たような「特約」があると思っていてください。

改めて伝えます「特約」が優先されます。

新民法がこうなった、ガイドラインがこうだなどいろいろ知識を取り入れることはとても大事なことです。

ただ、賃貸借契約は、それだけではないこということ知っておいてください。

法律関係がどうだ、ガイドラインがこうだといっても、特約条項」が優先されます。

賃貸借契約書や重要事項説明書の内容を把握しておくことが大事です。よく把握しておけば、損をした気分にはならず、退去時には、気持ちよく終わることができます。

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睦和商事

 

川畑卓也

 

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