鹿児島の家の買い方のコツ☆住宅ローン特約

2023年02月09日

くいj

皆さんこんにちは(*^_^*)

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

今日は2月9日「肉の日」ですね

鹿児島市の中央公園では明日から「肉月灯」が始まるそうです。

楽しいイベントも徐々に帰ってきてますね

 

今日は、鹿児島で家を買う際に、皆さん住宅ローンを組むと思います。

その時に金融機関から「契約の時は住宅ローン特約を付けて下さい」ほぼ言われます。

そこで今日は「住宅ローン特約」についてご紹介します。

住宅ローン特約とは?

契約締結後、住宅ローンの審査が不許可になり、買主が購入を諦めざるを得ない場合に、ペナルティなしで契約を白紙解除できる特約のことです。

 

つまり、「買主を守る特約」です。

 

不動産を購入する場合、住宅ローンを借りて購入する人がほとんどです。

しかし、ローンの審査は金融機関の基準によりますので、申し込んだ全ての人が必ず借りられるわけではありません。

住宅ローンの審査が不許可になると買主様は購入を諦めるしかありません。

 

しかし、通常の民法では、契約後、買主が住宅ローンが承認されようがされまいが手付解除になり手付金没収となります。

一方、住宅ローン特約がある場合は、ペナルティなしで契約を白紙解約できる特約です。

 

 

注意‼ 住宅ローンが不許可でも契約解除できないケースがあります!

ローン特約は買主様を保護するために付加されるものですが、どんな場合でもローン特約が適用されるわけではありません。

ローン特約による契約解除が認められないケースは、次のようなパターンがあります。

 

①やっぱり購入したくないと思い、買主が故意に住宅ローンの審査に通らないようにした場合

 

②重要事項説明書や売買契約書に記載している申込金融機関・申込金額・返済期間とは異なる申込みをしていた場合

 

この場合は、買主は、当然白紙解除ができず、売主からも手付金を返還しませんし、逆に違約金の請求を受けることもあります。

 

住宅ローン本審査時申し込み時に気を付ける事

事前審査後、本審査で予定金額を増額してローンを申し込む場合

 

事前審査が許可になり、重要事項説明書や売買契約書に記載されているローン特約の予定申込金額を勝手に増額して金融機関に申込みをしていた場合、ローン特約の適用は受けられません。

 

・リフォーム分を上乗せ

 

・親の資金援助がなくなってしまった

 

など、申込み金額が増えれば、審査が再審査になり、審査が通りづらくなります。また、売買契約書の記載内容と異なるためローン特約の適用は受けられなくなります。

更に、金額は同じだが、売買契約書記載の金融機関を変更して審査が否認された場合もローン特約の適用は受けられません。

 

売買契約した後、違う金融機関のほうが条件が良いので金融機関を変更したいときもあると思います。

その場合は、契約書記載の金融機関で承認を得てから他の金融機関を打診していただければ、何の問題もありません。

 

契約締結後の新たな借入をした場合

 

契約締結後、ローン審査の前に車を購入して借入をしたなど、

ローン事前審査の時と、お客様の内容が変わってしまい、ローンが否認された場合はローン特約の適用は受けられません。

住宅ローンは、返済比率が重要ですので比率が増えれば、審査が厳しくなります。

これは実際ありました本当に気を付けて下さい!

 

必ずローン事前審査の承認を得てから契約するようにしましょう!

買主様が融資を利用する場合、必ずローン事前審査を受け、承認後に契約を締結してください。

 

不動産会社によっては、

・営業マンの数字に追われ月末までに契約を締結したいから事前審査している時間がない

・お客様の属性や収入などの内容も問題ないから大丈夫だろう

・ほかの会社から申し込みが入ったら嫌だから早く契約したいなど・・・

 

事前審査も受けていない状態でローン特約を付けて売買契約を勧める不動産会社があります。

 

これは、買主様にはデメリットはありませんが、売主様には、一つもメリットがありません。解約される不安しかありません。

 

買主様の事前審査内容と承認を受けているのかを確認したうえで、売買契約を締結すれば、ローン特約による契約解除のリスクと不安を減らすことができます!

当社は必ず、買主様の事前審査承認を得てから契約します

購入時の経費やローン等不動産を購入する時は、睦和商事に何でも相談ください♪

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。

 

「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。

 

どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

睦和商事

川畑卓也

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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