睦和商事は親族間売買のご相談も承ります

2023年01月14日

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皆さんこんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

協会ら2日間大学入学共通テストが始まります。

 

受験生に皆さんの望んでいる結果が出ることをお祈りしています。

 

今日は、弊社の親族間売買サービスをご紹介します。

そもそも親族間売買は、不動産会社に頼むべきか?

結論から申し上げますと、不動産業者に仲介してもらい売買した方が

 

税務上の問題を考えても無難だと思います。

 

弊社のご相談は、親御さんが老人ホームに入る資金に充てたい、お金の困っていたが、

 

親族は他人に譲渡したくないと言ったケースでした。

 

親族間売買の場合は、売買価格が問題になります。他人間売買の場合は、どんな価格だろうと構わないのですが、

 

親族間売買の場合は、著しく低い金額で売買すると、低額譲渡による見做し贈与と見なされます。

 

この場合、時価と実際譲受価額との差額について贈与税が課せられる可能性があります。

 

ところが、相続税法には著しく低い価額についての判定基準や算定方法が明示されていません。

 

土地であれば、形状・高低差等の物理的要因に加え、ハザードマップなどの地理的要因、更に受給関係により異なります。

 

弊社の場合、なるべく価額を抑えたい場合は、しっかりとした価格査定を行い、税理士等とも

 

相談して適正な価額を算出して対応しています。

親族間売買で不動産トラブルを起こしたくない方

当社が、売主様に代わって買主様にその物件の重要事項説明を致します。

 

売買が終了した後でもトラブルが起こらないよう「宅地建物取引士」が

 

買主に重要事項説明書を作成し説明させて頂くので安心です。

 

作成させて頂く書類 

■不動産売買契約書

■重要事項説明書

■付帯設備表

■物件状況報告書(告知書)

 

書類の作成、重要事項説明書の説明は10年以上のキャリアを誇る宅地建物取引士及び

 

公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が担当させて頂きます。

 

プロフィールはこちら☜☜☜☜☜

住宅ローンを利用する場合は宅建業者が作成した重要事項説明書が必要

買主が不動産購入に関して住宅ローンを利用する場合、金融機関に提出書類の中に購入物件の

 

重要事項説明書が必要書類に含まれます。この書類は「宅地建物取引士」が作成し説明する

 

書類となっていますので、どうしても不動産会社に依頼しなければなりません。

 

住宅ローンを組み際も、弊社が提携しています住宅ローンのご紹介をさせて頂きます。

 

(鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・興業信用組合・フラット35、アルヒ等)

費用はどうなの?

買主が決まっている不動産の売買の契約書類作成を行っています。

 

・地域は、鹿児島市内(旧市内)限定

 

・種類は土地・戸建て・マンションのみ

 

※賃貸用の投資物件などは取り扱っておりません。

 

買主が決まっている個人間の不動産売買は基本

 

仲介手数料 上限330,000円(税込み)

(規模や価格によりご相談させて頂きます。)

 

お手伝いさせて頂きます。

 

(※重要事項説明書作成にかかわる関係書類取得費用含む)

 

エリアは絞らせて頂きますが、他社様と比べてかなり費用が節約できると思いますので、

 

是非ご利用ください。

不動産に関して、なんでもご相談ください。

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに

 

不動産売買・賃貸・管理や相続・土地利用などコンサルティング等、

 

お客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び

 

公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が

 

行って今年で創業41年になります。

 

様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んで

 

こじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。

 

これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で

 

ありたいと思います。

 

どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

 

睦和商事

 

川畑卓也

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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