万一の時は任意売却という方法もあります。
2022年01月06日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
今日は、住宅ローン返済が滞ったらどのようになるのか
色々ありますが「任意売却」という方法があります。
今日は「任意売却」についてかんたんにご説明します。
任意売却とは、"住宅ローンを滞納している状況"
任意売却とは、"住宅ローンを滞納している状況"で起こります。
債権者(借り入れ先の銀行など)と話し合いをしたうえ、金融機関の同意を得て売却することです。
つまり、住宅ローンの返済が滞って競売にかけられてしまう前に所有者の任意により、
融資を受けた金融機関との合意の上、少しでも良い条件で物件を売却しようというのが
任意売却ということになります。
また、金融機関の同意に加えて任意売却は、住宅ローンが残ってしまうことから、
金融機関が売却する金額を決定します。
なぜなら、売却金額によって回収金額が変わるため、金融機関は、「より早く、より高く」かつ
任意売却が成立できるようにしたいからです。
また、債権者の金融機関にとっても、競売よりも任意売却の方が物件を高く売れると
判断すれば任意売却に同意した方がメリットがあり多くの金額が回収できるからです。
そして、また、任意売却の後に残った住宅ローン(残債)については、金融機関と
話し合いをして、今後の生活状況に応じて無理なく分割して支払うことになります。
それでも返済が厳しければ法的に債務の整理が出来ます。
金融機関が競売等の準備に入るのは、私の経験上、住宅ローンの滞納が大体3~6か月続いた
タイミングで始まります。
ただし任意売却での売却活動を開始しても、競売の手続きは止まりません。
債務者は、競売の進行を意識しながら、開札日までに任意売却での買主を探して売却を完了させる
必要があります。
もし任意売却を検討するのであれば、金融機関に相談する前に不動産業者に
自分の物件が、いくらくらいで売れるのか、どのくらいの期間を見込めばいいのかなど
ご相談された方が良いと思います。
それと、現在新型コロナ禍にあり、金融機関も相談にのってくれますので、まずは、
借りている金融機関に相談されてみて下さい。
当社がお客様の力になるかもしれません!
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命
お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と
タッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也