貸家は賃貸マンションとは違います!

2021年09月09日

zassou

皆さんこんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

最近、戸建賃貸をお探しの方が多い気がします。

 

確かに戸建に住めばアパートと違い、隣の部屋からの騒音もありませんし、

 

中には一人暮らしでも、大きな貸家を希望する方もいらっしゃいます。

 

しかし、戸建はアパートと違った注意点もあります。

 

よくトラブルになるのが、「家のまわりの雑草」です。

 

今日は、「家のまわりの雑草」について考えてみましょう!

貸家は「家の建っている敷地」ごと借りているようなものと考えてください。

賃貸マンションや賃貸アパートを借りている方は、その敷地内で

 

雑草が伸びていても、自分で刈ろう! ということはほぼ無いかと思います。

 

賃貸マンションや賃貸アパート暮らしの方ですと、共用スペースが汚れていたりしても、

 

自分のゴミが散らばっていればともかく、他人のゴミは「ゴミが散らかっています」

 

と管理会社に報告すれば終わり…という方が多いと思います。

 

しかし、貸家というのはそうはいきません。

 

一軒家を借りるというのは、家が建っている敷地ごと借りることとほぼ同義です。

 

家の中だけでなく、庭や、隣の家との境目まで、管理する必要が出てくる場合もあります。

家の周囲の雑草を放置するとどのような問題があるでしょうか。

家の周囲の雑草を放置するとどのような問題があるでしょうか。

 

まず見た目が悪いです。

 

草が密集していると虫やねずみなど野生動物が住みつくことがあります。

スズメバチなどは人間にも直接害を及ぼす可能性があり、危険です。

 

隣の家の方が園芸・家庭菜園などやっていると、そちらの植物を食い荒らしたり

 

する可能性もあって、近隣にも迷惑です。

 

また、草木が隣の敷地にはみ出すのも迷惑になります。

 

当然、道路などにはみ出すのも迷惑なだけでなく、場合によっては事故につながる危険性もあります。

 

木の枝葉が道路標識を見えづらくしてしまう、というようなこともよく発生します。

 

また、庭の草をボーボーの状態にしているのは、傍目に「だらしない人・家の周囲に気を配らない人が住んでいる」

 

という印象になります。

 

視界が遮られやすいのも相まって、空き巣に狙われるなどの危険性も高まります。

 

昨今問題の空き家のトラブルも、近隣からの「草が伸びてきて迷惑」からはじまることが多いのです。

 

ともあれ、草を放置しておいていい理由はありません。

では誰がやるべきでしょうか?

賃貸マンションや賃貸アパートであれば、の周囲の草刈りなどは、基本的にオーナーさんの

 

負担で行われることになります。

 

では、一軒家の賃貸物件の場合はどうでしょうか?

 

「貸家の敷地の草刈りは、大家がやるべきか、入居者がやるべきか」

 

これが、結構意見の分かれる問題です。

 

入居者さんからすると、家賃を払っているからには大家さんの負担で

 

やってもらいたい、という意見もありますが、

 

一方で、大家さんとはいえ住んでいる敷地に手を入れられたくない、という方もいらっしゃいます。

 

大家さんからすると貸しているからには責任もって入居者さんに管理してもらいたい、という方もいれば、

 

自分の所有する土地なのだから、自分が当然管理する、という方もいらっしゃいます。

 

契約書に雑草の対処などに関することがきちんと書いてあればいいのですが、書いていないことのほうが多いですね。

 

書いていない場合、一般的には「借主側で行うもの」と判断されることが多いです。

 

特別な約束がない限り、家を借りる場合は庭などを含む敷地をまるごと借りる状態です。

 

であれば入居者さんには「善良な管理者として、借りているものに対して気をくばる義務」があります。

 

いわゆる「善管注意義務」です。

 

大家側が草を刈る、という契約になっていないのであれば、雑草を放置することで損害が発生すると、

 

入居者の責任になる可能性があります。

 

お互いあらかじめ決めておきましょう!

なるべく、お互いの意見を契約前に確認して、契約書に記載しておくようにしたほうがよいでしょう。

 

取り決めをしておかないことで、トラブルも発生します。

 

基本的には家の中を勝手に改装してはいけないように、庭も、現在の状態を保つように

 

してもらうものになるのですが、なんとなく「庭」や「木」となると、オーナーから借りている物だとの

 

認識が薄いのかもしれません。

 

 

契約書に記載をしておけばこのようなトラブルはほとんど起こりません。

 

弊社の場合、多くのオーナー様が

 

「草刈りは入居者さんに任せたいが、庭木・生垣などは下手に切られると嫌だ」という方が多いので、

 

雑草の除去は借主、木の剪定は貸主、というような内容の特約をつけることが多いです。

 

剪定は勝手に行うのではなく、事前に日時などを伝えて行います。

 

すでに契約しており、契約書に記載がない、という場合は、まずはオーナーさんや管理会社にどうするべきか、

 

確認・相談をしてみましょう!

戸建賃貸は利点ばかりではありません。

戸建てに住みたいという方は多く、実際様々な利点がありますが、

 

その分、借りて住む側の責任を持つ範囲も広くなります。

 

草刈りの他、鹿児島市では、後輩の処分なども行う必要が出てきます。

 

本当に一軒家がいいのか、自分や同居人が管理しきれるのか、契約前に、一度考えてみることも大切ですよ!

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川畑卓也