高齢者の不動産売却は意思確認が必要です。
2021年06月22日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
先日、お客様の高齢の父親が土地売却を依頼したいと来店されました。
不動産取引では、子が親の不動産を勝手に売却することはできませんので、
当社としても所有者本人の確認と意思の確認をしなければなりません。
今日は、高齢者の不動産売却について気を付けることなど考えてみましょう。
本人確認について
不動産取引にあたり本人確認は必ず行います。
ちなみに不動産取引の本人確認とは売主や買主が契約当事者本人かどうかの確認です。
個人の場合には、写真付きの身分証明書(免許証・マイナンバーカード・住基カード)
などで確認します。
写真付き身分証明書が無い場合は、印鑑証明書や健康保険証、介護保険証など
2点以上で確認します。
売主が高齢者の場合は、契約に至る時までに登記識別情報(権利証)
の確認作業を行います。(誤って権利証を紛失したりしていないか確認するためです)
登記識別情報(権利証)を紛失していても不動産取引は可能ですが、再発行は出来ません💦
ですが、司法書士等の手続きで可能になりますし、当然費用も掛かります。
意思確認について
本人確認とは別に意思確認というものがあります。
売主や買主がご高齢の方と不動産取引する際に気を付けなければなりません
例えば当事者が、高齢になられて認知症になられる可能性があります。
不動産業者は、当然に契約当事者本人に契約行為の意思があるのかを確認する必要があります。
万一、後日認知症で正しい判断ができなくて、いざ意思確認した際に「そのような契約はしていない!」
「不動産は売らない!」など不動産取引自体に錯誤があったとなると白紙解約になるケースもあります。
今回のように本人が高齢で、体調が悪いと正しい判断や質疑応答ができなかったりすると
契約自体に問題があると判断しなければならない場合もあります。
我々、不動産業者は契約前に本人の意思確認を行いますが、売買契約が進んで
代金決済を行うときに不動産登記を行います。
その際、司法書士が登記手続きを行いますが、司法書士が本人の意思確認も行います。
司法書士が本人の意思確認が出来ないと判断したら契約は白紙になります。
どうしても売却したい為には、家庭裁判所に成年後見人を選出してもらって、再度手続きしなければなりません。
家庭裁判所の手続きには相当な期間(約3ヶ月~6ヶ月)が掛かりますし、成年後見人に費用も払わなければなりません。
委任状があれば売買契約成立するわけではありません。
高齢者を抱える親族は本当に大変だと思います。
医療費などにも費用が多く掛かりますので、使用しない不動産は売却して
医療費に充てたいと思うのは当然のことです。
大抵の場合、契約場所に当事者が来なくて委任状で行いますが
委任状があれば売買契約成立するわけではありません。
不動産業者や、司法書士が、実際にご本人と面談して世間話などをするなど、
注意深く観察する必要があります。
また、かかりつけ医などから診断書を取っておくのも安心材料になるでしょう。
売却だけでなく、購入にも意思確認が必要です
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当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命
お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と
タッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
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川畑卓也
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