最新 事故物件の告知義務

2021年06月12日

事故物件

皆さんこんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

この仕事しているといろいろな方から

 

必ず「事故物件ってあるの?」って聞かれます。

 

もちろん「 ありますよ 」と答えます。

 

「事故物件」といえど内容・期間など各不動産業者さんで

 

違いがあります。

 

そこで・・・(織田裕二風)

 

先日、国土交通省より「事故物件」の告知義務について

 

2021年5月20日に、国土交通省よりガイドライン案が発表されました。

 

今日は、そのガイドラインより

 

「告知義務あり」と「告知義務なし」を分けてみたいと思います。

告知義務ありの場合

【事件発生後3年間は告知義務あり】

・殺人

・自殺

・火災による死亡

・特殊清掃がおこなわれた場合の孤独死


上記の内容に該当した場合は、事前に告知をおこない、

 

お客様がご納得いただいた上で契約手続きが必要です。

もし、告知をおこなわずに契約を結んだ場合や購入や賃貸契約の後で知った場合は、


仲介会社などは損害賠償などの責任が発生する可能性が高いです。

告知義務なしの場合

【告知義務なし】

・病死

・老衰

・転倒による事故死

・食べ物などがのどに詰まった窒息死

・死亡時から日数がたたず発見された孤独死


上記内容に該当する場合は、告知義務は必要ないという事です。

 

但し、病死により死亡時から日数がたって発見された孤独死は、告知義務ありですので、

 

お間違えなくお願いします。

宅建業法では

宅地建物取引業法47条の規定

 

宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの」についても、

宅建業者は告知をしなくてはならないとされています

 

宅地建物取引業法35条の規定

 

不動産の賃貸や売買を仲介する宅地建物取引業者(不動産業者)が、故意に事実を

告げなかったり、不実のことを告げたりする行為は禁止されています。


宅建業法47条は、告知義務なしの事象が起きても買主にとって判断材料になれば

 

やはり告知をすることが親切だと思いますし、トラブルの回避に繋がるでしょう。

 

また、宅地建物取引業法35条の規定ですが、

 

宅地建物取引業者がいくら調査しても事故物件である事実を貸主・売主から知らされなければ、

 

宅地建物取引業者は借主・買主に対する告知義務を果たすことはできないこともあります。

 

したがって、告知義務を負っているのは貸主・売主も同様であるといえるでしょう。

 

もちろん、宅地建物取引業者を介さない直接取引においても同様です。

今回の告知義務の内容はあくまでも、 国土交通省からの指標のため、法的拘束力まではありません。

今まで指標すらなかったため、大きな一つの基準になることは間違いありません。

特に高齢の入居者の方の自然死や孤独死は、起きてしまう事例は多いはずです。

このことから、入居審査のタイミングで高齢者だからという理由で断られるケースは

 

今まで多かったです。

この指標があることで、自然死などの告知義務が外れることで、賃貸物件の高齢者の

 

受け入れがしやすくなると思っております。

気になれば、遠慮なく担当スタッフに聞いて下さい。

鹿児島市内では、正直事故物件はありますが、

 

当社周辺の真砂本町・真砂・鴨池新町等は、少ないですが、
 

たま~にあります。
 

よくお客様にもここは事故物件ですか?と聞かれることがありますが、
 

もし事故物件なら必ず告知します。
 

よく、「1人目には告知するが、2人目には告知しない」と

 

言われますが 当社はいたしましません!


2人目に告知しないことは、法的責任はない場合もある

 

かもしれませんが言わないことで、あとで発覚して

 

当社の信頼が落ちることの方がマイナスが大きいからです。

なので、気になる物件が、事故物件か気になれば、遠慮なく

 

安心して担当スタッフに聞いて下さい。
 

当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン

 

社長が的確にアドバイス致します。

 

一度相談してみませんか?

 

当サイトに掲載されていない物件も当社でご紹介できますので、貴方の気に

 

なる物件を教えて下さい。

 

相談は睦和商事まで

 

099-253-3730

 

川畑 卓也