不動産売買契約に出席できない場合の対処法

2020年10月23日

売買契約

こんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

不動産の売買契約は、通常、売主さん・買主さん・不動産仲介会社が

 

集まって行います。

 

そして、契約では売買契約書の読み合わせ(間違いがないかなど改めて確認)、

 

署名・押印及び手付金の授受などを行います。

 

しかし、仕事の都合などのやむを得ない理由で当事者の売主さん又は買主さんの

 

一方が出席できない場合あります。

 

今日は、そんな時にどのような対処法があるか説明します。

「持ち回り契約」とは?

契約に出席できない場合は、売主さん・買主さんの両者又は一方が事情により

 

契約に出席できない場合、不動産仲介会社が両者から別々に契約書等に署名・押印する契約方法があります。

 

これを「持ち回り契約」という方法です

 

それぞれ別の日に契約書等に署名捺印して手付金の支払いをもって契約は完了します。

 

「持ち回り契約」という方法は、売主さんと買主さんが別々の場所・別々の日でも

 

契約することができます。

 

ただし、「持ち回り契約」は事前に両者の了解を得て行う必要がありますので、注意が必要です。

 

売主が先か、買主が先かは、どちらでも構いませんが、買主の契約前に必ず重要事項説明が必要です!!

持ち回り契約の注意点

持ち回り契約の注意点は「手付金」です

 

先程も述べましたが、売主さんと買主さん両者の契約書類への署名・押印と

 

手付金の授受があって売買契約は完了となります。

 

持ち回り契約の場合、契約後売主の口座へ送金することも多いですが、

 

たまに、現金を不動産仲介会社に渡すことがあります。

 

その場合には、不動産仲介会社が預かり証の発行を必ず行います。

 

万が一、手付金の紛失などがあった際には、手付金授受の証明が不明になるリスクがあるからです。

 

持ち回り契約のケース

売主さんと買主さんにとって売買契約はとても重要なため、

 

基本的には、両者が揃って契約を交わしましょう!

 

しかし、どうしても都合が悪い場合

 

持ち回り契約は、売主さんと買主さん売買契約をすることができるのでよく利用されます。

 

当社でもこれまで持ち回り契約となったケースは、

 

〇売主さん買主さんの都合がお互い仕事などでなかなか合わない

 

〇売主さんが遠方にいるため、買主さんの都合に合わせにくい

 

〇売主さんが高齢なため、契約の場所に行くことが難しい

 

といった理由で持ち回り契約をしました。

 

何とかお互い調整しても厳しいことがあり得ますので、こんなこともあるという感じで

 

ご安心して契約を行って下さい。

 

でもやっぱり不安がある場合は、お互い折り合って対面で契約しましょう♪

不動産に関して、なんでもご相談ください。

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに

 

不動産売買・賃貸・管理や相続・土地利用などコンサルティング等、

 

お客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び

 

公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が

 

行って今年で創業41年になります。

 

様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んで

 

こじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。

 

これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で

 

ありたいと思います。

 

どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

 

睦和商事

 

川畑卓也

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