隣地から木の枝が越境している場合の対処法

2020年10月20日

越境

こんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

庭付きの戸建が並んでいるような地域にお住まいの方は、

 

庭に植栽を植えている方も多いかと思われます。

 

しかし隣地から植栽が越境してきて対処に困ってるという方もいるのが事実です。

 

しかし、

 

邪魔だからといって勝手に越境してきている植栽を

 

伐採してしまうことは法律的には違反となります。

 

今日は、その対処法を考えてみたいと思います。

対処方法はこちら

隣地からの越境物の対処は、基本的には所有者が責任を持って解消することが

 

トラブルにならない手っ取り早くて最善の策です。

 

もし、隣地の所有者から伐採の許可を頂けるようであれば、越境部分のみ伐採してもよいかと思います。

 

但し、口約束だと後になって所有者から伐採許可などしていないと言われてしまうことも考えられ、

 

トラブルの原因となりますので、このケースは隣地と信頼関係がある場合であればという条件付きになります。

 

隣地がだれも住んでいないような場所は、行政機関に相談されるのも一つの手になります。

 

因みに木の根っこは?

木の根は勝手に切っても問題なし

 

越境している植栽は勝手に伐採すると法律違反と書かせてもらいました。

 

ただ越境しているのは木の根っこ部分、つまり地中から越境していることもあります。

 

実は、法律的な観点でお話ししすると木の根の越境は勝手に伐採してしまっても問題ないことになっています。

 

民法の条文では以下のように記載されています。

 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

上記の条文の内容の違いについてですが、

 

1.の枝の越境に関しては、竹木の所有者に切除させることができると記載されており、

 

2.の根の越境に関しては1.に記載されている竹木の所有者という言葉がありません。

 

つまり所有者ではない人が切り取ってしまっても問題ないですよとなります。

 

但し、越境している木の根を勝手に伐採したことで、隣地から「勝手に切られた」「木が枯れてきた」などの

 

クレームが出てくることも予想され、損害賠償請求に発展する可能性もありますので、

 

木の根の伐採についても法律上は認められているとしても、隣地より伐採許可をもらった上で

 

行動を起こすことがトラブルの防止の対処方法となります。

電動工具が便利です

自己判断しないということは大事です

今回は木の枝の越境に限定してお話しさせて頂きました。

 

ただ、越境物というのは木の枝だけでなく空中であればブロック塀の越境、電線の越境、エアコンの室外機の越境、

 

雨どいの越境などがあります。地中であれば下水管・ガス管などの配管関係の越境があります。

 

様々な越境物に対して所有者に即座に解消してほしいとはなかなか言いづらいものです。

 

越境物に関してトラブルを防ぐ方法として、自己判断しないということです。

 

越境しているからといって自己判断で処理してしまうことが一番のトラブルとなります。

 

売却しようということであれば「覚書」などを作成して越境物に対して今後の対応していくことができます。

 

しかし、入居中の場合で隣地の方とわざわざ書類を作成してまでとなる方が多いのではないかと

 

思いますが書類を作成しておくことは万が一のトラブルを防ぐ方法としては最善の策ではないかと思います。

 

隣地の方との兼ね合いによりますが、越境物に関して不安要素があるようでしたら書類作成しておくことをおすすめします。

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当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに

 

不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命

 

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これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で

 

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睦和商事

 

川畑卓也

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