「敷引」って制度知っていますか?

2020年07月03日

おまかせ

こんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

鹿児島市では初めてクラスターが発生してしまいました。

 

接触者8人感染ということは一気に感染者が増えたようです。

 

最近マスクを着けていない方も増えてきていましたので、今後心配です。

 

今日は、賃貸の退去時の「敷引」について、ご説明いたします。

 

そもそも「敷引(しきびき)」という制度があるのはご存知でしょうか?

 

これは関東ではあまり見受けられず、関西や九州をを中心とした西日本特有の制度

 

のようです。

 

そのため、関東から九州に引っ越した場合など、習慣の違いによりトラブルに

 

なってしまうこともしばしばあるようです。

敷引(しきびき)とは?

まず賃貸借契約時に敷金を貸主に預けます。そして、退去時に、原状回復にかかる費用や家賃を

 

滞納していた場合などの金額を差し引いて、返金されます。

 

そして「敷引」についてですが、敷金2ヶ月分を預けていたとして契約書に「敷引1ヶ月分」が

 

盛り込まれていることを例にしてみてると、退去時に1ヶ月分が無条件で差し引かれるという特約になります。

 

そのため、原状回復費用として1ヶ月分が必要となった場合は、敷金が戻ってこないことになります。

違法に思えますが判例では・・・

敷金1ヶ月分を無条件で差し引くって取りすぎじゃないの?と。

 

確かに、一見すると違法に思える「敷引」ですが、賃貸営業を行う上で必要な習慣として

 

認知されており、賃貸借契約書で明記され、借主も合意した上で契約しているため、不当に高すぎる

 

ものでなければ有効との判決が出ております。

 

今後は、敷引の物件は増えてくるかもしれません

 

「敷引」を設ける理由としては、最高裁の"有効"判決を受けたからではなく、

 

"退去時の原状回復費用負担のトラブル"が多いことからです。

 

退去時には、通常の使用による劣化(経年劣化、通常損耗)であれば貸主の負担、借主の

 

故意や過失による損傷は借主の負担になります。しかし、実際に退去時にひとつひとつ

 

線引きしていくことは難しく、トラブルになる可能性があります。

 

そのため、トラブルになるのだったら、「敷引」特約を付けて賃料の1ヶ月分で、

 

多少の過失などある程度をカバーしようと考えるオーナーが増えてくる

 

可能性があるからです。

 

当社で管理をしている物件にも、原状回復のトラブルを避けるために

 

敷引き特約を付ける場合があります。

 

その結果、退去の際に揉めることなく済んでおります。借主側からするとデメリットしかない

 

と思われるかもしれませんが、退去時に余分な費用がかからないというメリットがあります。

 

 

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