家を買う際、資金を親に借りる時に読んで
2020年02月19日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
皆さんが家を買う際に、親からの資金援助があるときに気を付けて欲しい
と思います。
今日は親から資金を「借りる」に注目したいと思います!
家を買うお金の一部を親からお金を貰うのではなく「借りる」
つまり借用証書を作った上で返済方法を示す必要があります!
返済の実態が伴わない借入は「贈与」とみなされて
「贈与税」が発生する場合がありますので注意しましょう!
親子間であってもお金自体は「他人」です。
家を買うには、大きなお金が動きます。住宅ローン利用の場合、金融機関に提出する申込書に
購入資金の内訳について細かく記載する必要があります。
当然自己資金の欄や、資金援助の欄があります。
購入者は、家を買った後、所轄の税務署からのお尋ねの手紙が来ることがありますので、
それに答えなければなりません。
お金の出入りは、誰が見ても分かるよう明確にしておきましょう。
特に注意すべきは
家族間でのやり取りです。ご夫婦や親子の間でも安易なやり取りは贈与と
みなされてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに贈与税の税率はこちら☜☜☜☜☜
なので、親御さんからお金を借りた場合でも借入金額・金利・返済期間・返済方法など
しっかりと明記した借用証書を作らなければなりません。
しっかりと作れる自信がない方は、司法書士や行政書士に依頼して
お金がかかっても作成してもらうのが、間違いありません。
贈与税で税金取られるよりかは安いと思います。
その際、金利は・・・金利0%は絶対にあり得ませんので、注意しましょう!
ではどのような金利設定をすればよいか
金融機関の金利と照らし合わせ妥当なものにしたほうが良いでしょう!
返済は“振込手数料”を負担しても銀行振込みがおススメ
親が受け取った利息は雑所得の申告が必要です。
借用証書を作成しただけの形式的なものでは駄目です
返済している実態が伴わなければなりません。
毎月定期的にご子息名義の銀行口座から親御さん名義の口座に
お金が振り込まれていれば返済の証となります
貸した親は、受取った利息を雑所得として毎年確定申告しましょう!
何でも相談ください♪
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命
お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と
タッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也