売主様必見 空家売買の仲介手数料について

2019年01月05日

売主 売家

皆さんこんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

突然ですが200万円以下の 売主様分の仲介手数料の特例はご存知ですか?

 

昨年平成30年1月1日より空家等の報酬の額について、下記特例が設けられました。

 

それは「空き家問題」です。

 

現在、地方部において空家問題への対応が重要課題となっています。

 

空家は、放置すれば防犯防災上問題を生じ、地域の安全を害するおそれの大きい

 

有害な存在です。

 

我々不動産業者からすると、遠隔地における老朽化した空家の現地調査等

 

には通常より調査費用等がかかるにもかかわらず、物件価額が低いことから

 

成約しても報酬が伴わず赤字になってしまいます。

 

そのために、媒介業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となって

 

空家等の仲介が避けられる傾向がありました。

 

このような状況から昨年平成30年1月1日より空家等の報酬の額について、

 

下記特例が設けられました。

 

 

特例の内容

(1) 低廉な空家等

 

   特例が適用される低廉な空家等は、価額が400万円以下の金額の宅地建物の売買または

 

         交換の媒介・代理である。この場合の価額には消費税等相当額を含まない。

 

(2)現地調査等に要する費用を含めた報酬請求

 

   低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理では、通常の売買・交換の媒介・代理と比較して

 

   現地調査等の費用を要するものについて、一般の計算方法により算出した金額と、

   

   空家等の売買・交換の媒介に係る現地調査等に要する費用に相当する額を合計した

 

   金額以内で報酬を請求することができる。

 

(3)報酬の上限

   依頼者から受ける報酬の額は 18 万円の1.08 倍に相当する金額を超えてはならない。

 

   つまり194,400円以内

 

(4)売主等から受ける報酬であること

 

   宅建業者が受けることのできる報酬は、空家等の売主または交換の依頼者から受けるものに限られる。

 

   相手方から受ける報酬については、一般の計算方法による。

 

(5)現地調査等に要する費用に相当する額

 

   現地調査等に要する費用に相当する額には、人件費等を含む。

 

 (6)あらかじめの承諾

 

   宅建業者は、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について

 

   空家等の売主・交換の依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要がある。

まとめ

報酬に関する特例は、空家の流通促進の観点から、空家等の低額物件の媒介には

 

現地調査等の費用がかさむことを踏まえ、宅建業者の負担の適正化を図るために設けられた規定です。

 

当社としても空家の増加を防ぎ、人々の共通の資産である土地と建物が有効に活用されるよう

 

尽力していくことが大事と考えております。

 

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川畑 卓也