不動産の譲渡日と取得日について

2018年11月28日

なや

こんにちは^^

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)

  

皆さん不動産を売却した際、譲渡所得(売買価格)における不動産の

 

譲渡日と取得日の判定法って知っていますか?

 

いつも購入のことばかりですが今回は、売却の際の

 

税金について考えてみましょう

物件譲渡日と物件取得日の判定の重要性

個人が土地や建物を売却した時に譲渡所得を計算する場合、

 

物件の取得日や所有期間、譲渡日(売却日)によって税率や各種特例の適用の有無が決まります。

 

譲渡所得を計算する場合は、土地や建物の譲渡日と取得日の判定がとっても重要になります。

 

知らずに損しないようにしましょう   

物件譲渡日の判定について

土地や建物の譲渡日は、

 

原則として、譲渡した土地や建物の引渡し(決済日)があった日となります。

 

ただし、納税者の選択により、譲渡に関する契約の効力発生日(通常は契約の締結日)

 

農地については譲渡に関する契約の締結日とすることもできます 

 

※例えば契約は12月に行い、引渡(決済)は1月の場合でも譲渡日は12月でも1月でも

 

どちらでも選択することができます。

物件取得日の判定について

まず原則!
 

売買により他から取得した土地や建物の取得日は、譲渡日の判定基準を準用します。

 

したがって、原則的には土地や建物の引渡しがあった日が、取得日となります。

 

ただし、納税者の選択により売買契約締結日を取得日とすることもできます

 

次に自分の土地に建物を建てた場合

 

自らの土地に建設等した建物の取得日は、その建設等が完了した日となります。

 

また、他に請け負わせて建設等した場合は、建物の引渡日が取得日になります。

 

このため、建物を自ら建設等した場合や他に請け負わせて建設等した場合は、

 

契約日をもって取得日とすることができません。

 

相続や個人からの贈与により取得した場合

 

相続や個人からの贈与により取得した土地や建物の取得日は、

 

被相続人(亡くなった方)や贈与者の取得日を引き継ぐことになります。

 

 

所有期間の判定

同じ土地や建物であっても、取得日と譲渡日の判定基準は、

 

必ずしも一致させる必要はありません。

 

例えば、取得日は契約日で判定して、譲渡日は引渡日で判定することもできれば、

 

    取得日は引渡日で判定して、譲渡日は契約日で判定することも可能です。

 

なので、契約日を選ぶか引渡日を選ぶかによって、

 

同じ土地や建物であっても所有期間が異なるケースもあります。

  

まとめ

年末の入り売却なので、慌てて年内に決済してなどの声も聞こえてきます。

 

不動産はスーパーの品物と違って売ります買いますハイ!お金ってなかなかない業種です。

 

なので、物件によっては年を越すことが多くありますので、この季節はこの日程を非常に気にします。

 

だってこれ一つ間違えば税金がすごくかかる場合もあるので、気をつけながらアドバイスしています。

 

尚、いったん選択した取得日と譲渡日については、

 

選択後に変更することができませんので、

 

慎重に選択する必要があります。

 

※今回のブログは掲載当時の法令・情報に基づいているため、

 

 必ず1度税務署や税理士に確認されて下さい。

 

当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン社長が

 

なんでも的確にアドバイス致します。

 

売却や相続で売りたいなどこの機会に一度相談してみませんか?

 

相談は睦和商事まで

 

099-253-3730

 

川畑 卓也