賃貸物件が台風で被害にあったらどうする?

2018年09月28日

台風

 

こんにちは^^

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ

 

 

台風24号が鹿児島に近づいてきました。

 

今日か明日の午前中に準備をしましょう!

 

突然ですが皆さんは、

 

⓵台風等の自然災害によって物件が被害にあったとき、

 

②家財道具に被害が被害にあったとき、

 

修繕費用は大家さん負担になるのか、それとも自分で負担しなければならないのか、

 

ご存知ですか?

 

そもそも台風等で物件に被害が発生したら修繕の責任は誰?

 

借主に過失がない場合

 

物件の修繕については、民法では以下のように定められています。

 

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う

 

つまり台風等よって窓ガラスが割れるなどの被害が発生した場合、

 

借主に過失がなければ修繕費用は基本的に貸主、つまり大家さんの負担になります。

 

貸主は、火災保険に加入していますので、火災保険で対応しましょう。

 

一方、借主の家財道具等の損害については借主負担となるのが一般的です。

 

ただし、置いてはいけない場所に危険物を置いていて窓ガラスが割れたや、

 

台風が来ているのに雨戸を閉めなかった、ベランダに山積みにしていた物が

 

倒れて窓ガラスが割れた、といった場合は借主の過失となりますので、

 

貸主に修繕費を請求しても断られる可能性が高いです。

 

 

台風

台風が来る前にとりあえずできること

①雨戸を閉める

 

賃貸マンションは雨戸が付いていない物件が多いですが、

 

雨戸が付いている場合は、とりあえず台風が来る前に閉めておきましょう。

 

雨戸が付いているのに閉めなかった場合、借主の過失となって貸主から請求されることもあります。

 

とにかく早めに雨戸付きの物件にお住まいの方は必ず閉めておいてください。

 

②ベランダや庭に風で飛ばされるような物を置かない

 

ベランダや庭にに風で飛ばされるような物を置いておくと、強風で飛ばされて窓ガラスが割れてしまう恐れがあります。

 

また、ベランダや庭から外に飛んでいって通行人に当たってケガをさせたり、

 

他の家の窓ガラス等を破損したりする可能性もあります。

 

ベランダに物を山積みにすると様々な面で危険ですので、できるだけ物は置かないようにしましょう。

 

この機会にお片付けしましょう

 

被害にあった時の対応

①被害が遭ったときは、早めに大家さんか管理会社に連絡する

 

もし台風等の自然災害で物件が被害に遭ったら、早めに大家さんか管理会社に連絡しましょう。

 

②後でトラブルにならないよう被害状況を記録する

 

後でトラブルにならないために、自然災害による被害箇所を写真で撮影するなど証拠を記録しておきましょう。

 

 

  

 

まとめ

今年は、日本は台風が多い年です。自分だけは被害に遭わないと思わずに、

 

もしものときにどう行動すればいいのか、事前に把握しておきましょう。

 

基本的には自然災害による物件の被害の修繕費は貸主負担となりますので、

 

被害に遭ったら早めに貸主か管理会社に連絡してください。言い出しにくいかもしれませんが、

 

被害が発生したときに伝えるようにしましょう。

 

また、貸主は、火災保険 借主は、家財保険 に必ず入りましょう

 

気になることがありましたらに一度相談されて下さい。

 

当社は、AIG損保の代理店も行っております。

 

不動産のことも当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン社長が

 

的確にアドバイス致します。

 

一度相談してみませんか?

 

相談は睦和商事まで

 

099-253-3730

 

川畑 卓也