知ってましたか?不動産仲介手数料が変更!
2024年12月10日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《 睦和商事 》です(。・ω・)
皆さんは2024年7月1日より不動産仲介手数料が変更になったことをご存じですか?
今、空家問題が深刻化していますが、その理由として不動産業者が業務負担と比較して収益性が低くビジネスとして取り扱ううえで課題がありました。
そのために国土交通省が空き家等の取引の仲介業務については、不動産業者における当該業務への参入を後押しすべく、令和6年7月1日以降、仲介手数料の【特例】が設けられました。
どのように変わったの?
2024年7月1日より、不動産の売買価格が800万円以下の物件に関して、仲介手数料の上限が変更されました。
対象は、「低廉な空家等」
「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい、当該宅地又は建物の使用の状態を問わない。
変更後の仲介手数料は、売主・買主ともに**最大30万円(税抜)**まで受け取ることができるようになったのです。
※従来は売主からのみ本特例の適用を受けられましたが、今回の法改正により買主側からも増額した額で仲介手数料を受け取れるようになりました。
この変更は、近年問題となっている空き家の増加に対応するため、国土交通省が実施したものです。
特に地方の空き家問題が深刻化しており、この手数料の変更によって、低価格帯の物件の売買が活性化し、空き家の流通促進が期待されています。
今回の変更で注意することは?
あらかじめ、定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要
仲介手数料の額について【特例】の対象となる場合、契約後トラブルの未然防止のため【原則】による場合以上に、不動産業者(宅地建物取引業者)への仲介の依頼(媒介契約の締結)に際し、あらかじめ、定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要となります。
30万円(税抜)が上限:
物件価格が800万円以下であっても、必ず30万円の仲介手数料がかかるわけではありません。
実際の仲介手数料は、不動産会社によって異なりますので、必ず不動産会社とあらかじめ定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要となります。
物件価格によって手数料が異なる:
物件価格が800万円を超える場合は、従来通りの計算方法が適用されます。
まとめ
今回の変更で売却の手取りが少し少なくなるかもしれませんが、地域の不動産業者が取り扱う不動産が増えることと思います。
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川畑卓也
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