画鋲の跡の原状回復義務は?
2023年03月04日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
皆さんは、賃貸物件で生活しているとポスターや写真、カレンダーをリビングや部屋の壁に貼りたいけど、退去する時に画鋲跡は修繕費を取られるのか心配と思う方も多いと思います。
賃貸物件では、退去時には借主の原状回復義務があります。
原状回復義務とは、簡単に言えば、元の状態に戻すということ。ただ、完全に元の状態に戻すのではなく、経年劣化や通常損耗は除きます。
今日は、画鋲の跡は借主負担なのか貸主負担なのか考えてみましょう。
退去する時に画鋲跡は修繕費を取られるのか心配
結論としては、一般的には、壁の下地ボードが張替不要な程度の画鋲の跡は「貸主負担」です。
これは、国土交通省の「原状回復にかかるガイドライン」にあるもので、一般的にはこのガイドラインに沿って行われています。
参考までに、くぎ穴、ねじ穴は下地ボードを傷つけるため「借主負担」となります。
しかし、契約書に「画鋲の跡の修繕は借主の負担とする」といった内容があれば、契約書に従い借主の負担となります。
原状回復のガイドラインはあくまでも国土交通省の指針であり、契約書や法令、判例などに記載がない場合に参考にされるものです。なので、契約書の特約条項などに記載があれば契約書に従うしかありません。
契約の際には、特約に「画鋲の跡の修繕は借主の負担とする」といった内容があるかしっかりと確認をして下さい。
賃貸期間が長くても借主負担?
クロスの価値は、賃貸期間が長ければ償却されて価値がなくなります。例として6年たてば壁クロスの価値は1円(判例、ガイドライン)となります。
契約書に「画鋲の跡は借主負担」だと記載されていて、おかしいと思いかも知れませんが、一般的には契約自由の原則から、契約書の特約条項に記載されている場合は、その記載内容が優先されます。
原状回復のガイドラインは「経過年数を超えた物件であっても、借主は善管注意義務を負い、貸室に損耗を与えた場合は、例えばクロスを張替える費用(工事費や人件費)などにつき、借主負担となる場合がある」としています。
とすると、何年たっても、契約書に記載されているのだから借主負担となる可能性があります。
正直に言いますと、私の経験上、「画鋲の跡の修繕は借主の負担とする」といった特約が記載されている契約書は見たことはありません。
退去時のお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也
最後まで読んで頂きありがとうございました。