鹿児島市パートナーシップ宣誓制度

2023年02月17日

lgbt

皆さんこんにちは(*^_^*)

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

鹿児島市は、一人ひとりの人権や多様性が尊重され、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指して様々な取り組みをしているそうです。

今日は、この取り組みの中から「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」をご紹介します。

ぱとなー

「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」とは?

「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」

鹿児島市では、一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、相互に責任をもって日常生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓することにより、鹿児島市が宣誓の事実を認めるとともに、宣誓書受領証等を交付する制度です。

法的効力はありませんが、宣誓することにより一部の行政サービスや民間サービスが利用可能となります。

行政サービスの一部をご紹介します

民間サービスの一部をご紹介します

医療機関:病状説明の同席、手術の同意など円滑に対応できます。

金融機関:住宅ローン審査におけるパートナーとの収入合算を可能とします。

不動産会社:パートナーとの入居に対して柔軟に対応します。

生命保険会社:パートナーを保険金の受取人にすることを可能とします。

携帯電話会社:家族割を適用することを可能とします。

映画館:夫婦割を適用することを可能とします。等があります。

住宅ローンについて

お互いのパートナーの収入を合算できるので、住宅ローンを組める可能性は広がりますね

取扱の金融機関は、

 

鹿児島銀行(外部サイトへリンク)

 

南日本銀行(外部サイトへリンク)

 

鹿児島信用金庫(外部サイトへリンク)

 

鹿児島相互信用金庫

 

さらに全期間固定金利形住宅ローンの代表格でもある【フラット35】でも、2023年1月から取り扱いを開始しています。

通常の必要書類にプラスする書類があります。

当然、収入を証明する源泉徴収票や免許証、物件の書類は必要ですが、それプラスで

 

「パートナーシップ証明書」

 

「任意後見契約書」もしくは「合意契約書」

合意契約は「婚姻に伴う合意」を証明するもので、「任意後見契約」は後見制度に基づく公正証書になります。

 

「任意後見登記事項証明書」

 

が必要となります。詳しくは金融機関の担当者へお問合せ下さい。

不動産の購入のお考えの方は先行して手続きを行うようにしましょう

不動産を購入する際は、パートナーシップ証明の有無や合意契約、任意後見契約の公正証書は済んでいるかを確認し、まだであれば先行して公証人役場に予約して手続きを行うようしましょう。

購入されたい物件が見つかって、不動産の売買契約を行ってしまってから慌てて「合意契約」や「任意後見契約」の公正証書を準備しているようでは、ローン特約の期間を超えてしまう可能性が高まります。

 

融資申込先の金融機関の検討と併せ事前に準備しておく必要がありますので注意しましょう。

不動産購入の際は、ご相談してください♪

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。

 

「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。

どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

 

睦和商事

川畑卓也

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。