節税の「空き家特例」をご存じですか?

2021年03月02日

相続相談

皆さんこんにちは(*^_^*)

 

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

 

突然ですが、不動産売却をお考え中の皆さんは、「空き家特例」ってご存知ですか?
 

不動産を所有される方の中には、所有不動産の一部が空き家になってしまっている方

 

もいらっしゃるでしょう。


そんな方に知っておいていただきたいのが、空き家特例」です。
 

そこで今回は、空き家特例について睦和商事が解説します。

空き家特例について

空き家特例とは、

 

相続した実家等の空き家が一定の条件をクリアしていれば、当該不動産に

 

住んでいなくても3,000万円の特別控除を利用できるというものです。


こうした条例を制定することで、相続不動産が無人のまま放置され、空き家になって

 

しまうことを防ぐ効果が期待されています。

空き家特例の条件について

空き家特例は、実際のところ全ての不動産に適応できるわけではありません。

 

では、どのような条件を満たしている必要があるのかを確認しましょう。

その①当該不動産が昭和56年5月31日より以前に建築されているということです。


   この日時以前に建築された不動産は、旧耐震基準下で建築されているため、

 

   それ以降に建築された建物と比べて耐震性が低くなっています。


   建築されたのが上記日時以前であれば、その後に増築されていても適用可能となるので

 

   確認して下さい。
 

   なお、対象となる不動産は戸建てのみでマンションは対象外であるため注意しましょう。

その②売却代金が1億円以下であることです。


   売却代金が1億円より大きい場合は、空き家特例を受けられません。
 

   この金額は相続金額ではなく、不動産本体の値段によって判断されます。

   例えば、相続した実家を1億4000万円で売却して長男と次男が7,000万円ずつ受領したとしましょう。


   この場合は、1人あたりの受け取り金額は1億円以下ですが、売却不動産は1億円を超えているので、

   

   空き家特例の対象外となります。

3つ目は、亡くなった方がその家で一人暮らしをしていたということです。


   一人暮らしではなく他にも同居人がいれば、その不動産は空き家にはなりませんよね。


   この特例は、相続不動産が空き家になってしまうことを防ぐために作られたものなので、

 

   このような場合は対象外となります。


   ただ、要介護認定を受けて施設に入居した際も空き家特例を使用できるので、ご自身が当てはまる場合は、

 

   確認して下さい。

4つ目は、耐震リフォームを行うか、建物を取り壊すことです。


   空き家特例を制定しても、耐震性が低い物件が市場に出回ってしまっては意味がないですよね。


   よって、空き家特例を利用する場合には耐震リフォームを施して一定の基準値をクリアするか、

 

   建物を取り壊して更地にするか、どちらかの対応が求められます。

   ただしここで注意したいのが、耐震リフォームや建物の取り壊しは必ず売却前に完了させる必要があることです。


   売買契約を結んだ後にこれらの対応をすることは認められていないので、しっかりと確認して

 

   計画を立てるようにしましょう。

 

   私の経験上、建物を更地にして売却される方が、多いように感じます。

 

   土地で売却された方が後々トラブル等可能性が低くなるからという思いもあるようです。

空き家のリスクについて

最後に、空き家のリスクについて解説します。

1つ目は、犯罪のリスクです。


誰も住んでいない空き家を放置していると犯罪者が侵入してしまう危険性があります。


さらに放火される危険性も高まるでしょう。


放火によって火災が発生すれば近隣住民にも迷惑をかけてしまうので、極力こうしたリスク

 

は避けたいですよね。

2つ目は、資産価値が下がるリスクです。


空き家を放置していると、壁が崩れたり雑草が生えたりして外観が悪くなります。


こうした空き家が存在していると、その周辺の不動産の価値も下落してしまうでしょう。


また周りの住民から苦情が来ることもあるので、空き家は放置しないよう心がけられると良いですね。

 

不動産を相続した際には空き家にしてしまわず、こちらの特例を使用することもぜひ検討されてみてください。

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当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに

 

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