配偶者居住権って知ってますか?
2019年06月03日
こんにちは^^
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
5月中はブログをお休みして申し訳ありません。
6月からは今まで通りブログを書いていきます。
今日は、皆さん昨年から始まっている「配偶者居住権」って知っていますか?
相続人と共同生活を営み、家事や介護を担ってきた配偶者(奥様)の保護
を1つの目的としています。
被相続人の配偶者(奥様)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始
の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに
該当するときは、その居住していた建物(居住建物)の全部に
ついて無償で使用及び収益をする権利つまり配偶者居住権を取得できます。
① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものと
されたとき。
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
自宅はあるけれども、ほかにはめぼしい相続財産がないというケースでは、
他の相続人から単独所有するための代償金を支払うための現金や預貯金が
ないために、配偶者が自宅を単独で相続することができず、自宅を手放さ
ざるを得ないという状況が生じることがありました。
また、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言があるケースにおいて、
自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、
配偶者は立ち退かざるを得ないこととなっていました。
しかし、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも
負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があったので、
配偶者居住権の制度が創設されました。
では、どのような時に認められるかまた期間はどうでしょう
配偶者居住権は、相続開始のときに居住していた配偶者に認められる権利です。
①遺産分割
②遺贈・死因贈与
③家庭裁判所の決定
上記3つのいずれかによって成立します。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と
共有していた場合(兄弟や親子と共有)には認められません。
なお、建物の使用は無償です。
居住建物の所有者(子供たちなど)は、配偶者(母親)に対し、
配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間です
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川畑卓也